KDS(けいはんなデーター・センター)利用規則 (2007年4月1日制定)

第1章 総 則
第1条(けいはんなデーター・センターの目的と運営)
1.けいはんなデーター・センター(以下「KDS」という)は、新しい事業の展開やそのための研究開発を行おうとする民間企業、起業家、大学、研究者等が、そのためのニーズまたはシーズの情報をインターネット上に広く公開することにより、独創的な技術やアイデアまたは事業化のパートナー等を見つけ出し、委託、提携、共同または権利の移転等の契約を結び、さまざまな形で事業化をめざすことを目的とする。
2.KDSは、前項の目的を達成するため、けいはんな新産業創出・交流センタ(以下「運営組織」という)が運営する。
第2条(利用規則の制定と遵守義務)
1.運営組織は、KDSの円滑な運営のため、KDS利用規則(以下「本規則」という)を制定する。
2.KDSの利用者は、本規則を承認のうえ、これを遵守しなければならない。
3.第4条に基づき運営組織が開設するインターネットのホームページの公開部分(以下「公開ホームページ」といい、その他の部分を「限定ホームページ」という)に規約および本規則を掲載する。
第3条(利用規則の改正)
1.本規則は、利用者の事前の承認を得ることなく、運営組織により改正することができる。
2.運営組織は、本規則を改正した場合は、その施行日の少なくとも2週間前から公開ホームページに改正後の本規則を掲載し、通知するものとする。
第4条(インターネットの利用)
1.運営組織は、インターネット(Eメールを含む)の利用を前提としてKDSを運営するものとし、そのためのホームページに開設し、運営する。
2.利用者は、KDSを利用するために必要となるインターネット(Eメールを含む)の利用環境をすべて自己の責任と負担において準備するものとする。
3.KDSを利用するために要した通信費、インターネット接続料金など一切の費用は利用者の負担とする。
4.前3項の規定は、インターネットの利用環境を準備できない利用者のために運営組織が情報の登録、意思表示等を代行して便宜を図ること、公開する情報を印刷して広く配布することなどを妨げるものではない。
第5条(使用言語)
1.KDSにおいては、日本語を使用するものとする。
2.利用者が前項の言語以外の言語を用いて情報の登録、意思表示等を行った場合はこれらを無効とする。
第6条(KDS利用会員制度)
1.KDSの利用を促進するため、運営組織の会員制度である企業会員、特別会員とは別に、KDSを利用することのみを目的としたKDS利用会員の制度とKITコミュニティ会員の制度を設ける。KITコミュニティ会員制度は別途これを定める。
2.KDS利用会員として入会を希望する者は、シーズ又はニーズ資料を添付の上、所定の書面により申し込まなければならない。
3.KDS利用会員は、書面により届け出ることにより、任意に退会できる。また、運営組織は、KDS利用会員が本規則に違反したとき、またはKDSの信用を著しく傷つける行為をしたとき、そのKDS利用会員を除名することができる。
4.KDS利用会員が退会し、または除名されたときはその会員資格を喪失し、すでに納入した利用料金は返還しないものとする。
第7条(利用料金)
1.KDSの利用料金は無料とする。
第2章 公開する情報の種類と利用者の資格
第8条(公開する情報の種類)
KDSを利用してインターネット上に公開する情報は次の2種類とする。
(1)ニーズ情報:新しい事業への進出や既存事業の革新を図ろうとする企業等が、独創的なアイデア、あるいはそれらを利用した研究開発や新事業などの提案を求めるために公開する情報
(2)シーズ情報:独創的な技術やアイデアをもつ研究者等が、それらをもとにした事業化の計画、資金をはじめとする経営資源の提供、あるいは製品・試作品等の用途開発や販路開拓などの提案を求めるために公開する情報
第9条(情報公開の資格)
1.KDSを利用したニーズまたはシーズ情報の公開は、運営組織の企業会員または団体会員あるいは第6条に定める利用会員(以下「会員」という)に限るものとする。
第3章 公開情報の登録
第10条(公開責任者)
1.会員は、公開しようとする情報ごとに公開責任者を選定し、公開責任者が必要な情報を運営組織に登録するものとする。
2.会員は、やむをえず公開責任者を変更する必要が生じた場合、書面またはEメールで運営組織に連絡しなければならない。
第11条(公開情報の区分と使用言語)
1.公開責任者がKDSに登録する情報は、次のように区分する。
(1)内容情報(公開する情報の名称、概要および内容等の情報):公開ホームページに掲載され、一般公開(だれでもが検索・閲覧できる状態をいう)される
(2)会員情報(情報を公開する会員の種別および会員名):会員が匿名を希望した場合を除いて、前号の情報と同時に一般公開される
2.公開情報の登録は、原則として日本語で行うものとする。
第12条(情報の登録と受理)
KDS管理者は、記入漏れなど形式上の不備がない場合、情報の登録を受理する。
第13条(情報の点検と修正)
1.KDS管理者は、前条により受理した情報を点検し、本規則に違反する場合その他内容に不備があれば、情報の修正を公開責任者に要請する。
2.公開責任者は、前項の要請を受けた場合、情報に必要な修正を施し、再送信しなければならない。
3.KDS管理者は、前項により再送信された情報を再点検し、内容に不備がなくなるまで、以上の手続きを繰り返すものとする。
第4章 登録された情報の公開
第14条(公開の開始)
1.KDS管理者は、前条に定める点検または再点検によって登録された情報の内容に不備がないと判断した場合、当該情報の公開を決定し、その旨と公開開始日を公開責任者に通知する。
2.KDS管理者は、前項によって決定した公開開始日に、第11条第1項に定める内容情報と会員情報(匿名希望の場合はその旨を記載)を、公開ホームページに掲載し、一般公開する。
第15条(公開期間)
1.公開ホームページへの内容情報等の掲載は、原則として、公開開始日から24ヵ月間行うものとする。
第16条(公開の停止)
1.公開責任者は、前条に定めた公開期間内であっても、新たな提案の応募を受け付けられない等の事情が発生した場合には、運営組織に書面またはEメールで連絡することによって情報の公開を停止することができるものとする。
2.前項により公開を停止した場合であっても、公開責任者は、すでに応募を受け付けた提案に対しての所要の対応をとらなければならない。
第17条(情報の登録と受理)
1.提案応募者による情報の登録は、ホームページの情報登録画面に表示される各欄に記入し、送信することにより行うものとする。
2.KDS管理者は、記入漏れなど形式上の不備がない場合、情報の登録を受理するものとし、提案番号とパスワードを応募者に通知する。
第5章 情報管理等
第18条(情報の適切管理・守秘義務)
利用者は、KDSを通じて知り得た情報(第14条第2項により一般公開された内容を除く)を、KDSの目的に沿うよう適切に管理するものとし、関係する利用者の事前の了承を得た場合を除き、これを第三者に直接または間接に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。
(1)KDSを通じて知り得る前にすでにみずから保有していたことを証明できる情報
(2)KDSを通じて知り得る前にすでに公知公用となっていた情報
(3)KDSを通じて知り得た後にみずからの責めによらずして公知公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに適法に取得した情報
第19条(運営組織の情報管理・守秘義務)
1.運営組織は、KDSの運営を通じて知り得た利用者の情報を、秘密保持のため適切に管理するものとする。
2.運営組織は、関係する利用者の事前の了承を得た場合を除き、KDSの成果として具体的事例を公表することはない。
3.運営組織の事務局職員は、KDSの運営に従事する間に知り得た利用者の秘密を保持する義務を負う。職員の退職後も同様とする。
第20条(運用の中断)
KDS管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に事前に連絡することなく、一時的にKDSの運用を中断することがある。
(1)KDSの保守を定期的に、または緊急に行う場合
(2)火災、停電、天災などによりKDSの運用ができなくなった場合
(3)その他、運用上または技術上の理由から、運営組織がKDSの運用の一時的な中断を必要とした場合
第21条(損害賠償)
1.KDSの利用またはその中断によって利用者または第三者が損害を被った場合、、賠償責任を負わないものとする。
2.利用者がKDSの利用によって他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、またはこれらの者との間で紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用を持って、その損害を補償し、または紛争の解決を図るものとする。
3.運営組織は、利用者が本規則に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって運営組織に損害を与えた場合、当該利用者に対して相応の賠償請求を行うことができる。
付則(2007年4月1日)
1.改正後の利用規則は、2007年4月1日から施行する。